特集記事
  • 子どもの養育費対策
  • 浮気・不倫の離婚対策
  • DV・ハラスメント特集
  • 熟年離婚特集
  • 養育費シミュレーション
  • 婚姻費用シミュレーション
  • 離婚協議書手続サポート
Re-Start
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
戻る
21

突然出ていき、連絡が取れなくなった夫とどうすれば離婚できる?

Kさん/20代/会社員
結婚歴 1年半
子ども 1人
離婚原因 夫のモラハラ、音信不通
解決方法 協議離婚
解決までの期間 3ヶ月
分類 モラハラ女性性格の不一致親権離婚を切り出した養育費
離婚の理由・原因は?

突然「一人で暮らしたい」と出ていった夫。 離婚したいけれど、連絡が取れない!

Kさんの夫はダイビングが好きで、結婚前からよく一緒に海のきれいな場所に旅行に出かけていました。夫はもともとうつ傾向ではありましたが、今の仕事に嫌気が差したのか、ある日突然「一人で暮らしたい」と言い、家を出ていってしまいました。残されたKさんは連絡を試みましたがメールや電話にも一切返答はなく、帰ってくる様子もありません。ダイビングが趣味であったことから、日常的にダイビングができる所で生活しているかもしれないと思いましたが、探し当てることなど現実にはできず、どこで生活しているのか全く見当もつきませんでした。幸いKさんは資格を持っており、夫がいなくなっても自分の仕事だけで十分暮らすことができました。結婚生活の中で夫の態度がモラハラだと感じることや、子育てに全く協力してもらえなかったことなど不満も多々あったことから、帰ってくるのかどうかも分からないあいまいな生活を続けるのは苦痛であると感じ、出ていった夫のことはすっぱりとあきらめてKさんは子供と二人で生きていこうと決めました。

弁護士に相談した理由は?

連絡の取れない遠方の夫との離婚協議に不安があった。

こちらからのメールや電話に一切応じてくれない夫に業を煮やし、Kさんは弁護士に相談することにしました。弁護士は「お子さんも小さいので、養育費に関する取り決めを公正証書にしっかり残してから離婚した方がいい」とアドバイスしました。
これまで安否を気遣ったり、帰ってきてほしいというような内容のメールは送っていましたが、弁護士に相談した時点では「離婚したい」という意思を伝える連絡はしていませんでした。夫の性格上、離婚の申し出なら返答があるかもしれないとKさんの予想から、まずは弁護士を挟まず、Kさん自身のアドレスから離婚したいという主旨のメールを送ってみることになりました。

弁護士に相談した結果は?

弁護士が妻の代理人となって出向き、公正証書を作成。

Kさんの予想通り、しばらくすると夫から離婚に承諾するという返答がありました。
夫は子供の養育費を支払うことも、それを公正証書として残すことにも了承しました。しかし、公正証書はいわば契約書であり、作成するためには公証役場でその内容に間違いがないか、公証人の前で夫婦ふたりの合意が求められます。そのため、公証役場には二人で出向く必要があります。夫は遠方のため、Kさんの住む大阪では公正証書をつくることができません。結果的に、Kさんの代理人として弁護士が夫の居住地の公証役場と連絡を取り、協議内容や必要書類等、事前の準備を行い、夫と調整した日程に公証役場へ出向きました。無事に養育費についても公正証書に記載することができ、相談から3か月後に離婚に至りました。

"相談して良かった!" ポイントは?

養育費や面会交流について過不足なく話し合うことができた。

弁護士が入ることによって、ただ離婚するだけでなく、養育費に関する取り決めを公正証書に残すことができました。単に養育費といっても子供が大学に行くのか、進学先は国立なのか私学なのかで変わるのか、いつまで払ってくれるのかなど、どこまで細かく決めて公正証書の中に盛り込むことができるのかはむずかしいところです。また、子供との面会交流に関しても、学校行事や誕生日、イベントはどう過ごすのか、会う頻度はどうするかなど具体的に決めておくと後々のトラブルを防ぐことができます。
Kさんは離婚分野を多く手掛ける弁護士に相談することで、子供に関する取り決めについて余すことなく夫と話し合うことができました。

弁護士 小川弘恵
からのアドバイス

公正証書をつくるといっても、その内容はご夫婦の希望する内容や、家族構成、財産の内容等によって様々です。
また、ご夫婦が希望する内容を適切に公正証書に反映させるためには、公正証書の文言に工夫や調査が必要になることもあります。公証役場に行けば、すぐに自身の意思が反映された公正証書が作成できるというわけではありませんので、事前にしっかりと準備をすることが大切です。
公正証書は一度作成してしまうと、その内容には責任が伴います。
ネットサーフィンをすると、離婚に関する公正証書のひな形などが見つかりますが、それがすべて正しいというわけではありませんので、、弁護士などの専門家に相談しながら作成することをお勧め致します。

個別相談会
2024年6月7日(金) 10:00~17:00(各回一時間枠)
大阪事務所
担当:
弁護士 小川 弘恵
2024年5月17日(金) 10:00~17:00(各回一時間枠)
大阪事務所
担当:
弁護士 小川 弘恵
離婚相談セミナー

同じカテゴリの事例

「離婚しよう…」と思ったら
弁護士法人みおにご相談ください
裁判だけではなく
合意による円満な解決を目指します
「みお」に依頼する3つのメリット
  • 1感情的な相手と直接話さずに、離婚協議を進められます
  • 2親権や養育費、財産分割で適正な主張ができます
  • 3離婚後の生活を踏まえたアドバイスが聞けます

弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束

お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
早期相談で早期解決
初回相談無料
女性も、男性も
0120-7867-30
相談予約フォーム
いざとなった時に便利
スマートフォンのホーム画面にショートカットを作成しよう!

操作方法はこちらへ

弁護士法人みお綜合法律事務所

(大阪事務所、京都事務所、神戸支店)
法律を“モノサシ”に、要求が通るか測ります。
ご相談予約はこちら 
0120-7867-30
受付時間 / 9:30~17:30
月曜日 ~ 土曜日
Web予約はこちらへ
Re-StartのFacebookページはこちらから
LINE公式アカウント
  • 弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結

    〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
    TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
  • 弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分

    〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
    TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
  • 弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ

    〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
    TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
初めての離婚相談